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コラム あなたは大丈夫?

贈与税に時効がない?

税務署は時効を認めない


毎日、贈与の時効が気になる、あなたに

あなたは、贈与税の時効が、何年か知っていますか?
時効って、贈与したけど、贈与税を支払わなくても良くなる日ってことです。

5年です。

ただし、これは知らないうちに贈与していて、申告することを忘れていた場合です。
そのため、わざと申告せずに、贈与税を支払っていなかったとすれば、2年間延長されます。
でも、知らないうちに贈与してたってこと、あまりないですよね。
だから、7年が時効となることが多いんです。

あなたは、妻に5,000万円を贈与したのに、申告を行なわず、税務署がやって来ないことを祈って、ドキドキしながら、7年間を過ごしたとします。
とうとう7年間、税務署の調査が入らなかったので、贈与税はゼロ円になりました。
あなたは、なんと税金を1円も支払わずに、5,000万円も相続財産を少なくできました。
もし、相続税の税率が30%(最低10%、最高50%)だとすれば、1,500万円も節税できたことになります。

でも・・・・・・本当に、そうなるのでしょうか?
基本的に、贈与したことが税務署に知られることはありません。

あなたが、給料から生活費として、妻の通帳にお金を振り込んだら、贈与税がかかるでしょうか?
あなたが、子供にピアノを買ってあげたり、大学生の子供に、生活費と教育費を仕送りすることに、贈与税がかかるのでしょうか?
年老いた親に、病院代を仕送りする場合はどうでしょう?

もちろん、贈与税がかかるはずがありません。
子供が私立の医学部に入ったら、学費だけで1年間1,000万円かかりますが、それでも、贈与税を支払うことはありません。
妻に渡す生活費も上限が決まっているわけではありません。
そのため、あなたの通帳から、妻や子供の通帳にお金が振り込まれただけで、突然、税務署が贈与だと言ってくることはありません。

つまり、税務署は、振り込まれたお金のうち、どれが贈与されたのかを判断できないのです。
まさか、毎年、全国の家庭に電話して、「これって、贈与ですか?」と聞けないですし、聞いたとしても、「贈与ではありません」って、回答するはずです。

では、いつ、この贈与が発覚するのでしょうか?
それは、相続のときです。
一緒に住んでいた妻の通帳を全部、見ながら、

「奥様って、働いていました?」
「あー、はい。40年ぐらい前に、5年間ぐらいOLをやってました。子供が生まれたのがきっかけで辞めて、専業主婦になりました」
「そのOLのときの給料って、覚えていますか?」
「えーっと、年収で300万円前後だったはずですが。それが、何か?」
「ということは、手取りで250万円ぐらいとして、5年間で1,250万円ですよね。この奥様の通帳には、5,000万円も残高がありますが」
「ああ、これは主人から、生活費としてもらっていて、貯まったんですよ」
「では、これもご主人の相続財産になりますので、相続税を支払ってください」

という会話が繰り広げられます。
その前に言っておきますが、相続税の申告をすると、ほぼ必ず税務調査が入ります。
というのも、もともと相続税の申告を行なう人自体が少ないため、所得税や法人税と違って、全部、調査できてしまうのです。

それはいいとして、この奥さんが、税務署の意見にすぐに納得し、
「仕方がないので、5,000万円に対する相続税は支払います」
とは・・・・・・ならないですよね。
「これは、生活費として、もらったお金を何十年もかけて、少しずつ余って貯まったのです。私のへそくりですよ」
「そうであったとしても、5,000万円のへそくりは多すぎますよね。これは全額、旦那様の名義預金となります」
「名義預金?」
「そうです。奥様の名義の銀行口座ですが、それは形式で、実質的には旦那様のものだったということです」

もちろん、ここで、「そういうものなのね」と納得してしまえば、相続税を支払うことになるので、反論しますよね。
「ちょっと、待ってください。生活費を上回る分は、贈与だったんです。贈与って、7年間が時効だったじゃないですか。ここ10年間は年金暮らしでしたから、お金は余りませんでした。つまり、この5,000万円のほとんどが、10年以上前に私に贈与されているんです」
「それでは、旦那さんとの贈与契約書はありますか?」
「・・・・・・夫婦で契約書なんて交わすわけありませんよ。口約束でも契約は成立するって、本に書いてありました。それに、通帳から振り込んでいるから、夫から贈与されたことを証明できます」

あなたの年金から生活費を支払って、その余りが少しずつ貯まって、なんと5,000万円・・・・・・にはなりませんよね。
それどころか、年金だけでは生活できないので、今までの貯金を取り崩しているはずです。
だから、この5,000万円は、奥様が主張しているとおり、10年以上前に贈与されたという事実は、本当でしょう。
それに、通帳の履歴を調べれば、過去数年間で、年金が余っていない事実は、すぐに分かるはずです。

では、奥様が主張するとおり、この贈与は時効として認められるのでしょうか?
基本的には、贈与税の時効は認められず、先ほど、税務署の担当者が言ったとおり、夫の名義預金となります。
なぜ、時効が認められないのでしょうか?

それは、あなたが現役で働いていたときに、もし病気になり、相続が発生したら、どうなったかを考えれば分かります。
その場合でも、相続税の税務調査は入るはずですが、そこで、奥様は、この5,000万円を贈与と主張するでしょうか?

もちろん・・・・・・しませんよね。

贈与の時効は成立していないので、過去7年間に遡って、贈与税だけではなく、無申告加算税、延滞税などを支払うことになるからです。
しかも、毎年、贈与されている金額にもよりますが、贈与税は、相続税よりも高いのです。
そのため、税金が安くなるように、「この5,000万円は、名義預金です」と主張するはずです。

税務署の担当者は、相続の調査専門です。
いつでも、同じような話が、全国で繰り広げられているのです。
「奥様の通帳の5,000万円は、実質的には旦那様の預金であり、贈与は成立しません。相続税を支払ってください」
これが、結論です。
それでも、贈与されたと主張して、裁判で争うという人もいるかもしれません。

でも、税務署を相手に裁判をしても、ほとんどが負けます。
いや、もし裁判で勝ったとしても、その労力とコストは、表現できないほど大変なことです。
税務署に対して裁判を起こした時点で、負けなのです。

では、本当に贈与していたとしても、税務署から名義預金と言われてしまうならば、どうやっても贈与は成立しないって、思いませんか?

そもそも、この奥様が、あなたからの贈与に対して、時効を主張するつもりならば、契約書を作り、贈与税の申告をしておくべきでした。
贈与には時効があるという法律の一部分だけに注目してしまったことが、失敗の原因です。

さらに、民法と税法をよく知っている人が、悪いことを考えることもあります。
20年前に土地を子供に贈与します。
贈与契約書は公証役場で、公正証書として作成するのですが、登記はしません。
登記していないため、第三者には主張できないのですが、民法では贈与が成立しています。
それで、20年経って、相続が起こったときに、その契約書を取り出し、すでに贈与税は時効になっていると主張するのです。
でも、これは、税法では認められません。
その土地は、相続財産とみなされて、相続税を計算することになります。
やっぱり、贈与税の申告をしておかずに、税務署が許すはずがありません。
これでは、公正証書を作成した費用が、無駄になるだけです。

贈与は上手く使えば、相続税を安くすることもできます。
ただ、結局、税務署に否認されてしまっては、意味がありません。
税法の要件を満たした贈与契約書を作成し、しっかり申告を行いましょう。

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