贈与税で得をするには
一番簡単で節税効果絶大
あなたが、子供にお金を贈与するときに、税金を支払うことは、嫌ですよね。
今まで、ずっと給料から所得税と社会保険料を支払い、生活費や教育費に使い、旅行や趣味も少しずつ削って、それでやっと貯まったお金です。
あなたが、アパートを経営している投資家だったとしても、賃貸収入から、銀行の金利や元本を返済し、修繕費も積み立てて、やはり所得税や固定資産税などの税金を支払うので、貯まるお金は少ないはずです。
あなたの給料が1,000万円を超えていても、アパートからの賃貸収入が2,000万円を超えていても、贅沢をしていたら、お金なんて貯まりません。
質素な生活をして、何とか、子供にあげるお金を貯めることができたのです。
このお金を、子供にあげるときに、多額の税金がかかれば、納得できないことでしょう。
では、そもそも、贈与税はどのような場合にかかるのでしょうか。
基本的には、あなたが、子供でも、孫でも、親でも、兄弟でも、友達でも、お金や株・不動産などの価値があるものをあげれば、贈与税がかかります。
ただし、下記の2つの場合には、贈与税がかかりません。
あなたの扶養に入っている子供や親に、生活費や教育費をあげた場合、通常必要だと思われるものには、贈与税がかかりません。
これは、金額の多さではなく、「通常必要」というのが、条件となります。
例えば、あなたが、大学生の子供にお年玉として、300万円をあげたらどうでしょうか。
当然、お年玉にしては多すぎるので、贈与税がかかります。
しかし、その大学生の子供が、私立の医学部に入学したら、初年度だけで入学金を含めると1,000万円を超えるはずです。
これを子供に教育費としてあげても、贈与税がかかることはありません。
では、あなたが地方に住んでいて、東京の大学に通う子供のために、仕送りするお金はどうでしょうか。
女の子であれば、セキュリティがしっかりしたマンションに住んで欲しいと考えて、年間500万円の仕送りをするかもしれませんよね。
一方、男の子であれば、自分でバイトぐらいやって生活費を稼げと言って、年間100万円しか送らないかもしれません。
5倍も違いますが、どちらも、税金はかかりません。
使い道が、東京での生活費だからです。
同様に、親が体調を壊したので、介護費や病院代として、多額のお金を仕送りしても、贈与税がかかることはありません。
あなたが、「通常必要」ではないお金をあげると、それには贈与税がかかります。
ただし、それが1年間で1人につき110万円までは、税金がかからないことになっています。
1年間というのは、1月1日から12月31日で判定します。
そして、注意することは、もらう人で判定しているってことです。
1年間のうちに、子供が、父親のあなたから110万円、祖父から110万円をもらうと、合計220万円になってしまうので、贈与税がかかります。
逆に、あなたが、子供1人と孫2人に110万円ずつ、1年間で330万円をあげても、誰にも、贈与税はかかりません。
これってすごいことです。
もし、3人への330万円の贈与を20年間続けると、合計で6,600万円も無税で、あげることができるのです。
子供や孫がもっと多ければ、その金額は、もっと増えます。
でも、疑問がわきませんか?
(1)の通常の生活費と、(2)の110万円を区別することって、本当にできるんでしょうか?
そもそもできなければ、何でも「通常の生活費」として、110万円以上に贈与できるってことです。
実は、区別するのは、難しいことではありません。
「通常必要」な生活費や教育費は、必要なので、使ってしまう筈です。
一方、贈与されたお金は、今すぐ使うか、あとで使うかは自由です。
大学生の子供に年間500万円を仕送りして、実際に、子供がそれを使いきるならば、贈与税はかかりません。
夜学の専門学校に通っていて、その学費が高いかもしれません。
スポーツでプロを目指していて、機材を買ったり、練習場を借りるために、お金がかかるかもしれません。
「通常必要」であれば、贈与税はかからないのです。
夜学に通うのは贅沢でもないですし、プロのスポーツ選手を目指す夢は、すばらしいことです。
その逆で、どんなに「通常必要」と主張しても、子供が、それを使っていなければ、贈与です。
すぐに使わないお金をあげる場合には、何年にも分けて贈与する、子供や孫に分散させるなど、110万円の上限をうまく使ってください。
ただし、あなたが勝手に子供名義の通帳を作って、110万円を振り込むだけでは贈与にはなりません。
あなただけではなく、子供が110万円をもらったことを認識しなくては、贈与は成立しないのです。
そこで、110万円を超えた金額を贈与して、子供が贈与税の申告書を税務署に提出する方法をお勧めします。
もらった側が申告書を作成するので、贈与された認識がないということはありません。
そのとき、贈与税とは、110万円を差し引いて、200万円以下の金額であれば、税率は10%と、大変低くなっています。
つまり、310万円を子供に贈与すると、110万円を控除した200万円に10%をかけて、20万円が贈与税になります。
そのため、あなたが、子供に310万円を20年間あげ続けて、合計6,200万円を贈与したとしても、税金は、400万円ですむことになります。
この金額を見たときに、
「・・・・・・400万円も、贈与税がかかるのか? いやだな・・・・・・」
と、思うかもしれません。
そのあなたの気持ちは、全然、おかしなことではありません。
なぜかって?
贈与税の申告書の中で、
(1)111万円を贈与して、1,000円の贈与税を支払う
(2)110万1,000円を贈与して、100円の贈与を支払う
この2つが、ダントツに多いのです。
つまり、あなただけではなく、他の人たちも、贈与税の申告書を作った方が、あとでトラブルにならないことは知っているのです。
ただそのときでも、みんな10%の贈与税でさえ、できるだけ支払いたくないと思っているってことです。
最初に言ったとおり、今まで、自分が何百万円、何千万円の所得税を支払ってきたからこそ、贈与税は支払いたくないのでしょう。
でも、相続税の税率は、最高で50%にもなります。
先ほどの、20年間で400万円の税金とは、贈与できた6,200万円に対して、6.5%でしかありません。
目先の税金にだけ、とらわれていては、節税はできません。
相続税のシミュレーションの結果から、贈与する金額を決めることが、税金を一番、少なくするのです。

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