贈与税で得をするには
生命保険は節税に役立つ
あなたが、生命保険の営業マンから、
「奥さんや子供のために、生命保険に加入しませんか?」
と勧誘されたら、きっと、
「いや、今すでに生命保険に入っていますから、もう十分ですよ」
と、クビを振りながら、後ずさりしますよね。
あなたが、独身のときは、生命保険なんか入りません。
そんな保険料を支払うぐらいなら、遊ぶために使った方がよいと思ったはずです。
若いときには、自分が病気をしたり、死ぬなんてことは、想像もしません。
でも、あなたも結婚して、子供が生まれると、自分が病気をしたり、死んだら家族が困ると思い、生命保険に加入するようになります。
実際に、病気をしたり、死んだりすると、家族に保険金が支払われて、
「生命保険に加入していて、本当によかった」
と感謝するのです。
ほんの少しの保険料ですが、保険金は、その何倍も支払われます。
生命保険とは、家族のことを思う人たちが集まって、お金を貯めておく、すばらしいシステムなのです。
ただ結果的に、保険料を支払っている、ほとんどの人が保険金はもらいません。
それは、その間に病気もせず、死ななかったということで、すごく喜ぶべきことです。
ただ、何年もすると、あなたは通帳を見て、「これって、もったいないかな?」と思い始めますが、家族のために止めるわけにはいきません。
そんなとき、あなたの前に、生命保険の営業マンが現れて、新しい保険の営業をされたら、断りたくなる気持ちはよく分かります。
でも、あなたは、本当に生命保険のことを知っていますか?
きっと、病気をしたら、死亡したら、保険金が契約書で指定されている人に支払われるだけだと思っているでしょう。
実は、生命保険とは、すごく得をする商品なのです。
何がって?
もちろん、税金です。
実は、生命保険とは、節税商品としても使うことができるのです。
あなたは、自分が死んだときの保険金の受取人を妻にしているはずです。
実際に、相続のときに、妻が保険金を受け取ると、民法上は、妻のものなのですが、税法上は相続財産とみなされてしまいます。
そうしなければ、すべてのお金を生命保険にすれば、相続税をゼロ円にできてしまうので、保険金も入れて、相続税は計算されるのです。
ただし、ここが重要ですが、妻が受け取る保険金のうち、
「法定相続人の数×500万円は非課税」
に、自動的になります。
例えば、あなたに、妻と子供が2人いたとすると、1,500万円までの保険金は、相続財産とみなさなくてもよい、ということです。
それを超えた保険金には、相続税がかかります。
もし銀行の預金として持っていれば、1,500万円には相続税がかかります。
だったら、1,500万円の生命保険には入っておくべきですよね。
あなたは、これを聞いて、
「保険の契約期間内に、自分が病気になったり、死亡しなければ、妻は1,500万円の保険金がもらえず、そもそも、賭けたお金が損をするのでは?」
と考えたかもしれませんが、心配はいりません。
生命保険には、「終身保険」や「養老保険」など、支払った保険料が、そのまま戻ってくる商品もあるのです。
「えっ? 生命保険会社が、支払った保険料を、そのまま戻す?」
実は、生命保険会社は、受け取った保険料を、何もせずにプールしておくわけではありません。
そのお金を運用しているのです。
生命保険会社には、預かったお金を使って、株や不動産、為替に投資して運用することだけを仕事にしている人たちもいるのです。
それで、銀行の預金の利息を超えて、年間20%程度の利回りを目指しています。
そのくらい儲けなければ、運用している人たちも給料が増えません。
その運用して儲かったお金の中から、死亡した方の親族に保険金を支払い、生命保険会社の運営費も、営業マンの給料も支払うのです。
運用を積極的に行ない、死亡した時の保険金が少ない生命保険は、貯蓄型の保険と言われます。
生命保険会社は、
「銀行に預けずに、うちに預けてくれれば、もっと利回りがよい運用をしますよ」
と言っているのです。
しかも、死亡したり、病気になったときには、保険金も支払われるので、得です。
もちろん、銀行の利息が何%にも跳ね上がれば、預金の方がよいとなるかもしれませんが、現時点では想像しにくいですよね。
つまり、支払った保険料がそのまま戻ってきて、かつ節税になるので、貯蓄型の生命保険に入った方が得なのです。
他にも、あなたが、保険料を子供に贈与するという方法もあります。
あなたが、現金をあげたら、子供はすぐに使ってしまうかもしれませんが、保険金としてプールされていれば、自由に使うことはできません。
あなたと同じように、若い時よりも、家族を持ち、責任のある年齢になってから、お金をもらった方が、使い方は上手いはずです。
ただ、子供が保険金を受け取ったときには、所得税を支払うことになります。
保険金は、一時所得になるので、通常の約半分の所得税ですみます。
そもそも、相続税がまったくゼロであれば、節税にはなりません。
逆に、相続税が所得税よりも高くなるならば、絶対に、保険料を贈与すべきでしょう。
これは、シミュレーションを行なえば、すぐに分かることです。
さらに民法では、保険金は、それを受け取った人の固有の財産になると決まっています。
あなたに借金があると、相続が発生したときに、妻や子供に自動的に借金も引き継がれてしまいます。
そこで、生命保険を掛けておいて、相続が発生したときには、妻や子供が相続放棄をします。
すると、あなたの財産は渡せませんが、借金もすべて引き継がなくてよくなります。
その場合でも、保険金は、民法上は相続財産ではないので、ちゃんと、妻や子供に支払われます。
それを、借金の返済にあてる必要もありません。
これを実現するためには、生前に、保険金を受け取る権利や保険料を贈与する必要があるので、注意してください。
また、保険金は、相続のときの遺産分割の対象にはなりません。
遺留分の計算にも入りません。
親族でもめてしまったときでも、保険金は受け取った人が自由に使うことができます。
あなたが、生命保険を掛けておくことは、死んだあとに、家族が安心して暮らせることを保証することでもあるのです。
このように、生命保険は、贈与や相続の対策とは、切り離すことができない商品なのです。
話を聞かないうちから、頭ごなしに断ることは止めましょう。
きちんと内容を理解してから、自分に必要ないかどうか、判断してもいいのではないでしょうか。

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