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2011.03.15
この度の東日本大震災に際しまして、被災者の方々に心からお見舞申し上げます。
時間を追うごとに、東北から関東一円に甚大な被害をもたらしたばかりか、原発の問題まで誘発し、株価は大暴落となり、これ以上、悪いことが重ならないことを祈ります。
これから、一刻も早い復旧のために、私たち全員が協力していくことが大切だと実感しています。
さて、地震などの大災害に見舞われた場合には、所得税はもちろんのこと、贈与税についても、特例があります。
それは、贈与によってもらった財産が、地震などの大災害によって、課税価格の10%以上の被害を受けたときには、贈与税が軽減されます。
贈与して、相続税の節税を行うとすれば、建物と土地が親の所有権であったアパートのうち、建物だけを子供に贈与していることが多いと思います。もちろん、アパートだけではなく、投資用マンションに関しても同様です。さらには、相続での争いを避けるために、自宅を贈与していた人もいるかもしれません。
今回の地震では、家屋の損壊が多く、贈与された家屋の固定資産税評価額の10%以上の被害があれば、特例を使うことができます。
ただし、地震保険を掛けていて、保険金で補填された場合には、その金額は除きます。
申請の方法ですが、災害が法定申告期限(2月1日から3月15日)前に起こっているため、贈与によってもらった財産のうち、被害を受けた価額から保険金で補填しきれなかった部分を控除して、贈与税を計算すればよいことになります。
そして、この特例を使うためには、贈与税の申告書に、被害の状況や被害額等を記載し、原則として申告期限内に提出する必要があります。
ただ、今日が3月15日であり、贈与税の申告期限になっています。
甚大な災害を受けた人は、今日までに申告するのは無理ですよね。
国税庁は、今回の地震に会われた方、そして、停電等によって申告できない合理的な理由があれば、申告期限は今日ではなく、延長することを決めました。
なお、震災に会われた方には酷な話しかもしれませんし、実際に贈与された家屋が倒壊して、すでにないかもしれません。
それでも、登記簿謄本には、何の原因で、つまり贈与によって名義が変わったという情報は記載されています。申告期限までに、贈与税の申告を行わなければ、税金が免除されないばかりか、贈与税に延滞税、利子税もかかってしまいますので、申告だけは忘れずに行うことが必要です。

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