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2011.07.13
日本人が、アメリカの不動産等の財産に投資することはよくあります。
● アメリカには、留学や旅行で、何度も行ったことがあり、親近感がある
● ユーロの財産よりも、やはりドルの財産を保有したい
● アメリカでは個人の財産権が保護されているので、安心
● アメリカの政治は安定していて、アジア圏に比べて、政変のリスクがない
● アメリカの経済が悪いと言われながらも、日本に比べれば、格段によい
アメリカの会社は、日本に支店や子会社を多く出店し、外資系で働く日本人も増えました。
留学や転勤で、何年間か、アメリカに住んでいた日本人も多く、老後に移住したい場所も、ハワイがずっと1位です。アメリカの本土も上位にランキングされ、親近感があるだけではなく、現実に住みやすいことは、確かなのでしょう。
また、移民も受け入れるアメリカは、日本人の移住もスムーズです。
しかも、人口は増え続けていて、不動産の価格も含めて、物価も基本的には右肩上がりであり、今後の経済は拡大していくはずです。
そのため、アメリカの不動産を、収益物件として投資している、別荘として所有している人も多くいます。アメリカで上場している会社の株を、アメリカの証券会社に口座を作り、投資している人も、よく見かけます。アメリカの国債も、日本に比べれば、利率がよく、投資している人たちがいます。
では、アメリカの不動産等を子供に贈与したら、贈与税はかかるのでしょうか?
当然、子供は、日本国内の不動産を贈与されたのと同じように、贈与税の申告書を提出して、贈与税を支払う義務があります。
1年間に110万円までは基礎控除されるものも、日本国内で贈与された財産と合算して、判定します。
日本では、全世界のどんな収入に対しても所得税がかかります。同じように、全世界のどの財産を相続したとしても、または、贈与されたとしても、相続税も、贈与税もかかるのです。
もし海外の財産を贈与したら、贈与税がかからないとすれば、全員が海外の財産に投資してしまうでしょう。だから、ここまでは当然だと気づくはずです。
では次に、子供がアメリカや、他の国、例えば、シンガポールに住んでいたらどうでしょうか?
実は、平成11年以前の税法では、日本国内に住んでいる場合と、日本国外に住んでいる場合に分けて、相続税と贈与税をかけていました。
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財産をもらう人の居住地 |
相続税・贈与税 の対象となる財産 |
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無制限納税義務者 |
日本国内 |
全世界の財産(国内外の財産) |
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制限納税義務者 |
アメリカなどの海外 |
日本国内の財産のみ |
アメリカでは、相続税でも、贈与税でも、財産をあげる人が支払います。
そもそも、財産をもらう人が、相続税や贈与税を支払う国は、ほとんどありません。財産をあげる人こそが、担税力(税金を支払う能力)があると考えるのが、普通だからです。もらった財産の一部を、相続税や贈与税として納めるという制度は、取りやすいところからもらうという、あまり好ましくない考え方とも言えます。
とにかく、アメリカでは、財産をあげる人に、相続税と贈与税がかかるため、その人が日本に住んでいる場合には、アメリカの相続税も、贈与税もかけることができません。
つまり、親が日本で在住し、子供がアメリカなどの海外に在住し、海外財産を相続、または贈与した場合には、平成11年以前は、相続税も、贈与税もかかりませんでした。
であれば、資産家は、海外を使ったスキームで、ドンドン、子供に財産を移転させたのです。
そんなに簡単に、相続税と贈与税を節税できるスキームを作らせないということです。それでは、この特例納税義務者の要件を見てみましょう。
① 相続(遺贈も含む)または贈与によって、海外の財産を取得した個人
② その個人が、日本国籍を持ちながら、海外財産を取得した時点で、海外に在住している
③ その個人、または被相続人もしくは贈与した者が、相続開始または贈与前5年以内に、日本国内に住んでいた
日本国籍は、アメリカと違い、親が日本人であれば、取得することができます。
(アメリカでは、そこで生まれると、アメリカ国籍がもらえます)
そのため、親が日本人であれば、子供は当然、日本の国籍を取得するはずです。
また、海外に住んでいたと主張しても、学術、技芸のために留学して、親などの日本国内の扶養家族になっている人や、海外での勤務を命じられても、その人的役務の提供が1年以内の短期と見込まれる場合(一緒に住んでいた配偶者も含む)には、その期間は、日本国内にいたとみなされます。
単純に、海外に行けばよいというわけではないのです。
上記の期間を除いて、さらに5年超を被相続人(または贈与する人)と相続人(または贈与される人)が、ともに海外に在住していなければ、この要件を満たすことはできません。
① 親も子供も、海外に一時的ではなく、5年超在住する
② 5年超したら、親の海外の財産を、子供に贈与する
5年超も海外に住んでいれば、当然ですが、海外財産も増えるでしょう。その海外財産を、同じように、海外に住んでいる子供に贈与すれば、日本の贈与税はかかりません。ただ、贈与する親が海外に住んでいるので、現地での贈与税は課税されることがあるため、確認が必要です。相続税も同じです。
なお、上記の2つの要件を満たした場合でも、また、日本国籍がない場合であっても、日本国内の財産を贈与または、相続した場合には、贈与税も相続税もかかるため、注意してください。、
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財産の種類 |
所在地の判定 |
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動産 |
その所在地 |
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不動産、その上に存する権利 |
その所在地 |
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預金、貯金、積金、寄託金 |
受け入れた金融機関の営業所の所在地 |
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国債、地方債 |
発行国 |
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保険金 |
保険会社の本店等の所在地 |
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退職手当等 |
支払う会社の本店等の所在地 |
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貸付金、債権 |
債務者の住所、本店等の所在地 |
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社債、株式、出資 |
発行法人の本店等の所在地 |
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合同運用信託、投資信託、特定目的信託 |
引受をした営業所等の所在地 |
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船舶 |
船籍の所在地、船籍がない場合は、現実の所在地 |
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航空機 |
航空機を登録した機関の所在地 |
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営業上の権利 |
その営業所等の所在地 |
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鉱業権、粗鉱権 |
鉱区の所在地 |
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工業所有権、特許権等 |
登録機関の所在地 |
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採石権 |
採石場の所在地 |
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漁業権、入漁権 |
漁場に最も近い沿岸の市町村 |
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低額譲渡 |
財産の種類に応じて規定する場所 |
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その他の財産 |
その財産の権利者であった被相続人、 または贈与者の所在地 |

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