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2011.09.20
平成23年度の税制改正が一部だけ国会を通過し、その他の改正は国会で審議中という異常事態が続いています。その中で、住宅資金の贈与の特例も、平成23年12月31日までに贈与と、期限が迫ってきました。
もちろん、住宅の需要を後押しして、景気を回復させるという趣旨で延長することも考えられますが、税収の財源の問題から、打ち切られる可能性もあります。
この住宅資金の贈与の特例は、どのような制度なのかを知りましょう。
制度の概要は?
平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から贈与してもらったお金で、平成24年3月15日までに、新築する、または、家を買う、若しくは、増改築することで、同日までに、住むならば、最大で1000万円まで(平成22年から贈与をしている者は、1500万円まで)贈与税がゼロ円になる
上記の「平成24年3月15日までに住むこと」という要件を満たすためには、そろそろ、新築であれば、設計が固まるか、中古であれば、探し始めないと、間に合わなくなります。
税法は法律なので、1日でも遅れると、この特例は使えません。
贈与する人、贈与される人は、どんな人?
(1)贈与の時に、贈与された人が、日本国内に住所を持つこと(ただし、贈与の時に、日本国籍があり、贈与した人と贈与された人が、5年以内に日本国内に住所がある場合を含む)
(2)贈与する人が、贈与された人の父母、または祖母であること
(3)贈与された人は、平成23年1月1日で20歳以上であり、平成23年の合計所得金額が2000万円以下であること
合計所得金額とは、年収のことではありません。扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などを差し引いたものを指します。
また、不動産に投資していて、不動産所得があったり、FXに投資していて、雑所得があれば、それも合算した金額で判定されることになります。
どんな家が対象になるのか?
(1)国内の建物で、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が住居専用であること
(2)中古住宅であれば、マンション等の耐火建築物は25年以内、それ以外の建物は20年以内に建築されたものであること
(3)増改築の場合には、100万円以上でかつ、2分の1以上が住居専用に使われたこと、
新築、中古物件だけではなく、増改築にも使うことができます。
さらに、夫婦で、それぞれの親から贈与してもらえば、合計で7000万円まで無税で贈与してもらうことができるのです。
家を買う金額としては、十分ではないでしょうか。
さらに、相続が発生する日から3年前までの生前贈与は、相続税の計算で合算されて、贈与税は精算されてしまいます。
ところが、この住宅資金の贈与の特例による財産は、相続税の対象になりません。
贈与税がゼロ円になり、かつ相続税もゼロ円になるならば、絶対に、節税になるのです。
これから、相続税を支払う人を増やし、かつ相続税自体も増税されていく傾向を考えますと、この制度を平成23年で活用することを検討すべきでしょう。
なお、親族から家を買った場合にも、この特例を使えるのかという質問を受けますが、それには、適用できません。

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