
夫が家庭を顧みず、そのせいで夫婦間に亀裂が生じ、離婚した場合、妻は精神的な苦痛を受けたということで、慰謝料を受け取れます。
この慰謝料は、非課税です。つまり、妻は、何千万円、何億円の財産をもらったとしても、贈与税も、所得税も、かかりません。
交通事故で加害者から受け取った損賠賠償金も非課税です。親族がもらったとしても、非課税となります。肉体的、精神的苦痛を受けた人がもらったお金に税金をかけたらかわいそうだという理由でしょう。
実際に、所得税や贈与税は累進課税であるため、もし税金がかかると、半分近くが取られてしまいます。
ただ、離婚の場合には、この損賠賠償と同じ理由で非課税ではありません。
そもそも、夫の財産は、自分1人で稼いで貯めたものではなく、妻の尽力があったからこそ、形成されたと考えられているのです。
そのため、夫の財産は、今は単独の名義になっているけど、実質的には、妻と共同名義であるということなのです。そのため、慰謝料として妻にあげたとしても、それは自分の持分を分離しただけであり、贈与には当たらないということなのです。
これは、相続のときに、妻が財産の半分(法定相続分)までもらうならば、相続税はかからないということに似ています。夫の財産は、妻と共有であり、どのくらい助力があったか図れないので、一律半分と決めているです。
とにかく、慰謝料には、贈与税もかからず、収入にもならないので、所得税もかからないのです。
ここで1つだけ、注意点があります。
それは、慰謝料とは、財産をお金に換金して、妻に分けるとみなされることです。
夫が、慰謝料をお金であげれば、何の問題もありません。
しかし、妻が欲しいものは、お金だけではありません。
自宅売却してでも、お金で欲しいのではなく、自宅自体が欲しいということもあります。子供が一緒に住んで入れば、夫だけが家を出て行くという光景もよくみます。
もちろん、自宅という不動産で慰謝料をもらったとしても、妻には贈与税はかかりません。
何をもらったとしても、妻には贈与税はかからないのです。とにかく、贈与ではないので、贈与税はかかりません。
ところが、夫の方は違います。
自宅という不動産で、慰謝料という妻に対する債務に対して、代物弁済したとみなされてしまうのです。
つまり、実際には、不動売却していなくても、税務上は、妻に売却したことになります。
だから、自宅売却とみなされて、譲渡所得が発生すれば、所得税がかかります。
何度も言いますが、妻には、贈与税も、所得税も、かかりません。
夫は、妻に自宅をあげただけなので、もちろん、お金は手に入りません。自分の貯金の中から、あとで、自分の所得税を支払うことになるのです。自分の責任で離婚したとはいえ、大変ですよね。
この所得詠を節税する方法は、あるのでしょうか?
不動産売却とみなさるので、要件にさえあてはまれば、税務上の特例が使えます。
自宅売却ならば、譲渡所得から3000万円を特別控除してくれる制度がありました。
また、下記の軽減税率の特例もありました。
両方を同時に使うことができるので、税金はグッと安くなります。
| 譲渡所得の金額 | 税金の計算 |
|---|---|
| 6,000万円以下 | 譲渡所得 × 10% |
| 6,000万円超 | ( 譲渡所得 - 6,000万円 ) × 15% + 600万円 |
ところが、親族間、または夫婦間での不動産売却では、これらの特例の要件を満たすことができず、使えないのです。
だから、離婚する前に、自宅で慰謝料を支払うのではなく、離婚が成立したあとに、自宅を慰謝料として支払いましょう。そうすれば、特例は使えます。
所得税が高いから、慰謝料をまけてくれと、妻に主張しても、断られるでしょう。
それに、夫には隠し貯金があるのではとまで、疑っているかもしれません。
あくまで、冷静に話し合うことが、不動産売却で無駄な所得税を支払わない秘訣です
